2013年5月25日土曜日

交通事故ごの自賠責保険での補償・慰謝料について

慰謝料とは?
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事
1日4200円支払われます。

日数×4200円となります。
日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ
慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。

56.gif少し複雑になりますので、慰謝料計算機へのリンクを用意しました。

補償・慰謝料交通事故の補償治療費
治療費のご負担はありません。
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 等々
※整骨院での治療もここに含まれます。
交通費
場合によっては可能です。
事故により、来院が難しい状態になったときは交通費の申請も可能です。
通院時の交通費明細書と領収書が必要になりますのでご用意ください。

休業損害費
原則として一日5700円
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合は
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。


自賠責保険の限度額

怪我の場合、最大120万円
治療費、文書料、休業損害および慰謝料が120万円の中から支払われます。
それ以上になる場合は任意保険(保険会社)からの支払いとなります。


後遺症最大4000万円
パンダ整骨院では後遺症が残らない様に全力で施術します。
ですので、過去に後遺症となった方はほとんどいらっしゃいません。

ただし、診断に関しましては医師と弁護士の領域になります。
もしもの際は、むちうち治療協会顧問や、しかるべき弁護士・行政書士を紹介させて頂きますのでご安心ください。

交通事故治療専門整骨院はこちらをクッリクして下さい。

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