2013年6月13日木曜日

交通事故後の後遺障害について

後遺障害の定義

〔後遺障害〕とは?
  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
  2. 将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
  3. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
  4. その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
  5. 労働能力の喪失を伴うもので、
  6. その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
症状固定とは?
事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。
では、「症状固定」とは何でしょうか?症状固定は、医学面と、損害賠償面の二側面から説明することができます。

医学的な意味の「症状固定」

治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。

損害賠償上の「症状固定」

医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。
医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

誰が「症状固定」を決めるのか?

では、「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか?
保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか?
保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります。」と言われるケースがよくありますが、必ずしも〔治療費一括払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。
本来は、医学的な意味での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことです。
後遺障害の認定ができればそのための保険料は請求できます。

けどお金には代えられない、精神的なものと肉体的な問題があるでしょう。

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